「扶養控除等申告書」の記載のしかた

投稿日: 2024年12月13日

「扶養控除等申告書」の記載のしかた
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投稿日: 2024年12月13日

「扶養控除等申告書」の記載のしかた
カテゴリー: 政治・社会元動画: 2024年10月18日
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不要控除等申告書の概要
 
提出時期
年の最初の給与支払い前日までに提出する必要があります。
記載内容に変更が生じた場合(例:扶養親族の就職・結婚等)は、その都度「異動申告書」を提出します。
 
 
記載する内容
(1) 配偶者に関する控除
配偶者の所得が95万円以下、かつ所得者本人の所得が900万円以下の場合に「配偶者控除」欄を記載。
 
(2) 控除対象扶養親族
16歳以上の扶養親族が対象。
所得が48万円以下の場合のみ対象で、特定の条件に該当する場合(例:年齢19~23歳)は追加のチェックが必要。
 
(3) 障害者控除・一人親控除等
障害者、特別障害者、同居特別障害者の場合に適用される控除額は27万円から75万円。
一人親控除や勤労学生控除の条件も記載。
 
国外居住親族
国外居住親族を扶養親族として申告する場合、親族関係書類や送金関係書類の提出が必要。
 
記載内容の判定基準
判定は年末調整の現況(年齢は12月31日時点、所得は1年間の見積もり額)に基づきます。
 
住民税に関する記載
条件に応じて記載が必要(例:16歳未満の扶養親族がいる場合)。
不明点があれば市町村に確認。
 
注意点
提出漏れ防止
中途で扶養親族に異動があった場合は速やかに対応。
 
年末調整時の確認
控除内容の確認は国税庁ホームページ「令和6年分年末調整の仕方」を参照。
 
不要控除等申告書の正確な提出は、税額計算や控除を適切に受けるための重要なプロセスです。分からない点は、税務署や市町村に問い合わせることをおすすめします。
 
 
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#年末調整
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